2019-03-13 第198回国会 衆議院 外務委員会 第3号
残念ながら、まだ全ての公館に警備対策官が配置されるような状況になっておりませんで、そういうところにおきましては、警備の専門員ですとか警備担当の現地職員ですとか、こういう者に警備を担当させると同時に、現地の任国の治安当局等と協力しているところでございますが、やはり基本は定員をきっちり確保していくことだと思いますので、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
残念ながら、まだ全ての公館に警備対策官が配置されるような状況になっておりませんで、そういうところにおきましては、警備の専門員ですとか警備担当の現地職員ですとか、こういう者に警備を担当させると同時に、現地の任国の治安当局等と協力しているところでございますが、やはり基本は定員をきっちり確保していくことだと思いますので、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) その中で、例えば駆け付け警護でございますが、いわゆる駆け付け警護は、現地治安当局等が対応できないときに、施設整備等のPKO活動を行う部隊が、他のPKO参加者やNGO等からの緊急の要請を受け、その侵害や危難から救うものであります。
その判断基準、手順でございますが、実際に駆け付け警護業務を行うかどうかは、必要に応じて現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊からの情報を得て部隊長により判断されることとなりますが、その際には、当該自衛隊の部隊等が有する能力の範囲内において、現地治安当局等より迅速かつ安全に保護することができるかについて、当該活動関係者の状況も踏まえた上で個別具体的に判断されることとなります。
これは、現地の治安当局等が対応できないときに、施設活動等の業務を行う部隊が緊急の要請を受けて活動関係者をその侵害や危難から救うというためのものでございまして、これは、関係者との協力関係を築いて我が国の活動を円滑に進めるために必要なものであると考えられます。
一方で、いわゆる駆けつけ警護というのは、現地の治安当局等が対応できないときに、平素は施設活動等の業務を行う部隊が、国連PKO活動に従事する者等から緊急の要請を受けて、その侵害や危難から救うというものでございます。
そのため、情報収集としては、在外公館による直接の現場確認や現地治安当局等からの情報により現地の治安状況や交通情報を得るほか、他国も同様の輸送を行う場合は、それらの国から、その実施状況に関する情報も収集いたします。また、在外公館職員が輸送経路等に赴くことが困難な場合には、その近傍に所在する在留邦人や進出企業からの情報も重要になります。
さらに、安全確保により万全を期するため、英豪軍やイラク治安当局等と密接な意見交換を行い、治安に関する情報を収集しているところであります。 いずれにせよ、ムサンナ県において治安維持を担当する豪軍、英軍について、同県から撤退するという公式の決定はなされていないものと承知いたしております。 次に、イラクにおいて自衛隊でなければ実施できない活動についてお尋ねがありました。
○西川政府参考人 サマワの部隊の一部もそういういわゆる治安当局等といろいろ連絡等もとっておりますので、そういうものを通じ、そしてまた、我々、国のこちらの方でも、あるいは連絡員等が行っております。そういうレベルでも、それぞれのレベルでいろいろな情報を集める努力をしている。サマワにおります部隊員もいわゆる治安当局等との連絡をとりながら必要な情報をとる努力はしております。こういうことでございます。
今後につきましては、引き続き情報収集に努めつつ治安当局等と連携をして事態の推移に対処していきたい、こういうふうに考えているところでございます。
これも、中国の治安当局等との協力連携関係も最近深めております。我々、そういうことも十分努めて、治安の確立のために努力をいたしたい、このように思っております。
○阪上分科員 原子力施設の警備については、施設設置者、規制省庁、治安当局等の多くの関係者が関与し、また核物質の盗取やテロリストに対する備えは、単に一省庁が対応すれば済む問題ではなく、国の安全保障や危機管理の問題として、政府を挙げて総合的に検討する必要があると思います。
○原口政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、在外公館の安全の確保は、基本的にはウィーン条約に定めるとおり、第一義的には接受国の責務であるというふうに認識しておりますけれども、各種脅威から我が国の在外公館と館員の安全を守るために、外務省といたしましても、接受国治安当局等と連携をとりつつ、自助努力によりなし得る限りの在外公館警備対策上の強化措置を講じているところでございます。
しかしながら、事業者が講ずべき防護措置の中には、治安当局等への連絡通報体制及び緊急時の対応体制の整備が含まれておりまして、これによって緊急時における治安当局の円滑な対応が確保されることになると思います。また、核物質防護のための規制に万全を期すためには、本改正案においては、一定の国家公案委員会等の関与を今回新たに定めたところでございます。
例えば、施設の核物質防護の要件のところでは、「緊急時における対応体制の確立」といたしまして、「治安当局等とあらかじめ打合わせを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと」ということになっておりまして、必ずしも事業者がみずからすべて緊急時に対応するということではございません。
○国務大臣(奥野誠亮君) いま入管局長からお答えしましたように、外務当局の回答を待っておると、こういうことでございまして、やはり外交当局、治安当局等の意見も聞いた上で最終的な結論を出させていただきたいと、こう思っておるわけであります。お気持ちはよくわかっております。
○政府委員(三井脩君) 端的に申しますと、国際協力を推し進めるというのがねらいでございまして、外国との関係でございますので、それぞれの各国の治安当局等が日本赤軍の問題について関心を深めていただく。そうなりますと、わが国におきましてはわが国の国内法によって処理をいたしますし、日本赤軍のメンバーがおります外国におきましてはそれぞれの法規によって措置をしてもらうということがまず当面であります。
そういう場合に、国際礼譲上、向こうのそういう機関、治安当局等にあいさつに行く、表敬訪問する、ということはございます。そういう意味で、お互いに若干の表敬的な関係はあるということはございますけれども、仕事の上、あるいは具体的な問題について協力しているというようなことは絶対にございません。